●ジクロロメタンを含む剥離剤の廃液、塗膜カスは、特別管理産業廃棄物に該当します。廃棄時は、有資格者に運搬、廃棄を委託してください。
●ジクロロメタンを含む洗浄水は、水質汚濁防止法、下水道法などの法規制に該当しますので、法律を守って処理してください。
●排水は、地下水や周辺土壌への汚染が起こらないように適切な設備による排出抑制や除去操作を徹底して行うか、回収して特別管理産業廃棄物として有資格者に委託してください。
●廃液、塗膜カス、排水の処理についてはその種類や量により処理方法が異なりますので、専門業者に相談してください。
●大気、塗膜カス、廃液への混入物(塗膜などの成分)などに対する規制については、それぞれの行政機関によって事情が異なり、法規制なども一律ではないので、関係当局、関連業者、有資格者などにご確認ください。
●ジクロロメタンを含まない剥離剤や、その他の製品の一部の廃液も、特別管理産業廃棄物に該当するものがあります。個別カタログやMSDSをご覧になり、適切な処理を行ってください。
環境基本法 |
・水質の汚濁にかかる環境基準 (人の健康の保護、地下水の水質汚濁) 0.02mg/L(ppm)以下 ・土壌汚染にかかる環境基準 0.02mg/L(ppm)以下 |
水質汚濁防止法 |
・排水基準(許容濃度) 0.2mg/L(ppm)以下 ・地下浸透禁止 環境上の条件 0.002mg/L(ppm)以下 ・地下水の水質の浄化にかかる措置命令 適用(浄化基準0.02mg/L(ppm)) |
下水道法 |
・下水道水質基準 0.2mg/L(ppm)以下 |
特定化学管理物質の環境への排出量の把握および管理改善の促進に関する法律(PRTR法) | ・第1種特定化学物質 |
労働安全衛生法 |
・特定化学物質障害予防規則 第2類物質 特別有機溶剤 |
作業環境測定法 |
・作業環境評価基準 管理濃度 50ppm |
廃棄物の処理および清掃に関する法律 |
・特別管理産業廃棄物 ジクロロメタンを含む産業廃棄物 (産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、環先生その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するもの) |